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相続税が2割加算される人々 

 相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人(亡くなった方)の父母や子、配偶者でない場合はその人の相続税額の2割に相当する金額を加算するという制度です。
 つまり孫の財産が渡されたような場合は2割加算の対象になるという事です。ただし 被相続人の子供が先に亡くなっていて、代襲相続の対象として孫がなる場合は、その加算は発生しません。なぜならその孫は、被代襲者の親の代わりであるからです。
 ちなみに被相続人の兄弟姉妹や甥姪は当然 2割加算の対象者となります。