ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割の対象財産 5 預貯金債権

 民法909条に 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の三分の一に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができるとされています。
 ただし同一の金融機関の払戻金額は上限が150万と定められています。
 ちなみに結果的に自分の相続分よりも大きな金額になってしまった場合は代償金として精算することになります。