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遺言能力と認知症 4

 ただ医学的な認知症の判断と法的な遺言能力の判断は違いますので、認知症ならそく遺言書は作れないと考えるのは早計です。
 認知症の方にも得意不得意があり、また日によっては全く正常という場合もあります。このあたりの判断が非常に難しいところです。
 公証人による公正証書作成に関しては、本人の身分確認、遺言内容についての質問などから、判断されるようです。会話が成立しないような場合は、作成も取りやめになることが多いように思います。