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おひとりさまの遺言書 7 寄付

 遺言書を作成する段階で、遺留分を考慮した配分で作成したほうが無難かもしれません。疎遠になっている子供に遺留分放棄を家庭裁判所にしてもらうというのも難しいと思いますので。
こういった遺言を作成する場合 必ず遺言執行者を設定しておきましょう。でないと遺言実現のためにすべての相続人の協力が必要になったりと進まなくなるケースがあるからです。遺言執行者がいればその権限でおこなっていくことが可能です。