ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

おひとりさまの遺言書 6 寄付

 おひとり様の中には、最終残った財産を自分の懇意にしている団体やユニセフなどの慈善団体に寄付される方もいらっしゃいます。ただ注意すべきところは遺留分の存在です。疎遠になってしまった先妻の子供などがいる場合 財産の二分の一が遺留分となりますので、全財産を団体へ寄付ということが出来なくなります。寄付される側も遺留分侵害額請求される可能性のある寄付は受けてくれない可能性が高いです。