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閑話休題 最近読んだ本でモヤモヤした話 1

ある税理士さんが書いたトクする相続という本で、「公正証書遺言は検認がいりません。なので疎遠になった前妻の子どもには連絡がいきません。私の事務所が引き受けた案件では、相続開始から10年の時効になり遺留分が請求されませんでした。」となにやら誇らしく書いてありました。
 その題目が【相続させたくない人に連絡がいかないようにしたい】というものでした。公正証書遺言でも遺言執行者がいる場合は、法定相続人 全員にその就任の連絡、遺言内容の通達は責務です