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いよいよ戸籍の読み方 簡単に。⑤

 戸籍には、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「全部事項証明書」「個人事項証明書」があります。
 戸籍謄本は戸籍の原本全部(全員の記載事項)を移した書面の事を言います。それに対して、戸籍抄本は戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した書面のことを言います。
 平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍情報がデジタル化されました。そこで戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。
 ちなみに相続で使うのは、戸籍謄本または全部事項証明書になります。