戸籍も大切な個人情報ですから、誰でも取りに行けるというわけではありません。
法律で定められている人は、
戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)、直系卑属(子供、孫)となります。なので兄弟が相続人の場合、「請求できるもの」に当たらないため、以下 理由を明示して戸籍を取ることになります。
戸籍の利用目的、利用方法、提出先。
自己の立場の証明などなど
当然のごとく取得できる親族と比べると大変ですね。
後 弁護士 司法書士・・・・・行政書士などは、業務の必要に応じて取得することが可能です。あくまでも業務遂行のためです。行政書士の場合、職務上請求書という特別の書類を使い取得しますが、業務外と判断されると行政書士会から厳しく処分されます。