今までお話してきました戸籍とは別に、除籍謄本というものがあります。これは相続で親族関係を確認していくときに非常に重要になります。
なにかというと、戸籍の中に入っている人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。現在の戸籍からは、結婚して新たな戸籍を作ったり、死亡により除籍になったり、また成人した子供は自分の意思で戸籍から出ていくこともあります。そのような経緯で誰もいなくなった戸籍が除籍謄本として保管されます。その除籍謄本は150年間保管されることとなっています。
相続で必要な相続人の確認は、現在の戸籍からこの除籍謄本を遡っておこなっていきます。
戸籍にはこの他に改製原戸籍というものが、ありますがそれはまた次回で。