9.相続預貯金の解約・相続不動産の名義変更
遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約手続きや払戻し手続き、
不動産の名義変更(相続登記)をしていくことになります。
預貯金の解約手続きはそれぞれの金融機関に対して行い、不動産の名義
変更については、相続不動産の所在地を管轄する法務局の方へ登記申請
をします。
手続きに関しては、遺産分割協議書、亡くなった方の戸籍、相続人の
戸籍、相続届(金融機関ごとの)など様々必要です。
なかなかお手続する日や時間が取れないという方は、相続専門である
士業をうまくご利用ください。