「相続の時の寄与分って何?①」の最後の文章にある通り、従来の寄与分はその遺産の法定相続人しか対象になりません。しかしここで問題となってくるのは、被相続人の子の配偶者、例をあげると亡くなった方の長男の嫁の存在です。亡くなった方の介護を最後まで頑張った!またふつふつと今までの苦労が沸いてくる一番の方が対象になっていません。また亡くなった方との距離は一番近いかもしれません。今までは、遺言で対象としてもらうか、旦那さんの相続配分を遺産協議で増やしてもらうかしかありませんでした。
そこで2019年7月1日施行で法律の改正が行われました。相続人以外の被相続人の親族について、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が創設されました