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相続の時の寄与分って何?③

では寄与とはどんなことを意味するのでしょうか?亡くなった方に何かしたから金銭を要求できる?いえ結構そのハードルは高そうです。民法904条の2第1項を解釈すると相続人と相続人(又は親族)の身分関係に基づいて、「通常期待されるような程度を超える貢献」であることが必要であるということになります。
 該当しない例をあげると 妻が被相続人である夫のために家事労働を行っていたとしても、妻である以上、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)があるため、寄与には該当しないとされています。また、子供が高齢の親と同居して、家事の援助を行っているに過ぎない場合も、親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項)の範囲内の行為として、特別の寄与には該当しないと考えられます。