なぜ「出生から死亡まで」すべての戸籍が必要なのか。
これは、途中のどこかの戸籍に、結婚、離婚、認知、養子縁組、死亡、転籍などの重要事項が記載されているためです。
例えば、被相続人に婚外子がいた場合、その記載は古い戸籍でしか確認できません。改製により現在の戸籍には記載が移されておらず、古い戸籍を取らなければ気づけないことがあります。また、離婚した元配偶者との間に子がいれば、その子は相続人になります。さらに、養子縁組していた場合も同じです。
これらの情報は、戸籍を順番にさかのぼっていくことでしか把握できません。出生時の戸籍に戻ることで、「子どもの出生記載があるか」「認知された記録があるか」など、相続人を確定する上で欠かせない情報が整理できます。
戸籍を完全に揃えることは、相続調査の精度を決定する最重要ポイントです。

