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法定相続人を調査する第2回 相続人調査の基本の流れ

 相続人調査は、次の3つのステップで行います。
 ①「出生から死亡までの連続した戸籍を揃えること」、
 ②「配偶者と子どもがいるかを確認すること」、
 ③「直系血族(父母・祖父母)や兄弟姉妹へ遡る必要の有無を判断すること」
 まずは被相続人の「死亡の記載のある戸籍」から取得し、生まれた時点の戸籍までさかのぼります。
 戸籍は、結婚や転籍のたびに新しく作り替えられるため、1通だけでは全てはわかりません。戸籍(平成6年様式)、改製原戸籍(昭和・平成改製)、除籍謄本など複数の種類が存在することを理解しておくとスムーズです。
 その後、現在の配偶者の有無、子の有無を確認し、子がいない場合は直系卑属がいないことを確認します。それでも相続人がいなければ、親・祖父母、さらに兄弟姉妹とその代襲相続人を調べます。
 この全体像をつかむだけで、相続人調査の迷いが格段に減ります。