遺言書は「相続を円滑に進めるための最後の意思表示」です。遺言書がないと、残された家族は遺産分割協議を行う必要があり、意見がまとまらなければ長期化・争いに発展することもあります。
特に不動産や預貯金が複数ある場合、「誰がどれを相続するか」で揉めやすくなります。一方で遺言書があれば、基本的にその内容に従って手続きが進められるため、相続人の負担を大きく減らすことができます。
遺言は資産家だけのものではなく、誰にでも必要となり得る生活設計の一部なのです。公正証書遺言なんてたいそうな!そうお考えのあなたも 自筆で書く遺言書ならでトライされてみてはいかがでしょうか?

