遺言の方式にはいくつか種類がありますが、その中で最も身近なのが「自筆証書遺言」です。
全文・日付・署名を自分で手書きするのが基本で、費用をかけずに作成できる点が魅力です。
2019年からは財産目録部分をパソコン作成や通帳コピーで代用できるようになり、以前よりハードルが下がりました。
ただし、形式不備があると無効になるおそれがあるため、慎重さが求められます。書きやすさと手軽さの裏に、落とし穴があることを理解しておきましょう。

遺言の方式にはいくつか種類がありますが、その中で最も身近なのが「自筆証書遺言」です。
全文・日付・署名を自分で手書きするのが基本で、費用をかけずに作成できる点が魅力です。
2019年からは財産目録部分をパソコン作成や通帳コピーで代用できるようになり、以前よりハードルが下がりました。
ただし、形式不備があると無効になるおそれがあるため、慎重さが求められます。書きやすさと手軽さの裏に、落とし穴があることを理解しておきましょう。
