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公正証書遺言⑯遺言の改定・撤回

 一度作った遺言も、事情が変われば書き直すことができます。公正証書遺言の場合、新たに作成すれば原則として以前のものは撤回された扱いになります。(すべての財産を網羅しているという条件はあります。)
 ただし、部分的に変更したい場合には「前遺言の第○条を撤回する」といった形で条項を明確にしておくのが安全です。そうしないと複数の遺言が残り、解釈で争いが生じることがあります。
 人生は変化します。財産状況や家族構成に変化があったときには、遺言を見直す習慣を持つことが大切です。