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公正証書遺言⑤具体事例その2— 再婚・連れ子がいる場合

 再婚をしており、前婚の子と現配偶者との間に利害対立が生じやすいケースでは、公正証書遺言の重要性がさらに高まります。
 例えば「全財産を配偶者に」という内容だと、前婚の子が遺留分を請求する可能性があります。逆に、子に多くを渡しすぎれば、配偶者の生活に支障が出ることもあります。
 こうした場合は「配偶者に自宅を相続させ、子には預貯金を分配する」といった形で、具体的かつ公平感のある条項を作ることが望ましいでしょう。代償分割を組み合わせることも有効です。
 家族構成に応じた柔軟な遺言内容こそが、争いを未然に防ぐカギとなります。