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公正証書遺言⑰複数遺言のリスク

 複数の遺言が存在すると、内容が矛盾したときに大きなトラブルを招きます。例えば一つの遺言では自宅を長男に、別の遺言では次男に、となっていた場合、解釈を巡って争いが必至です。
 公正証書遺言を新たに作成する場合は、過去の遺言を撤回する旨をしっかり記載しましょう。また、どうしても複数に分けたい場合は、各遺言の関係性や優先順位を明記しておくことが重要です。
「複数作る=自由」ではなく、「一つにまとめる=安心」と心得ておくとトラブル防止につながります。