一度作った遺言も、事情が変われば書き直すことができます。公正証書遺言の場合、新たに作成すれば原則として以前のものは撤回された扱いになります。(すべての財産を網羅しているという条件はあります。) ただし、部分的に変更したい場合には「前遺言の第…
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