相続人の中に長年連絡が取れていない人がいると、相続手続きは一気に難航します。
例えば、兄が海外に移住して20年連絡なし、住所も不明…という場合、まず所在を調べるところから始まり、場合によっては家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任手続きが必要になります。これには数か月〜半年以上かかることもあります。
不在者財産管理人を立てる場合 その選任された方は法定相続分の確保が前提であり、その確保された資産はほぼ凍結状態になります。
遺言書があれば、その相続人に財産を与えるか否か、分け方を明確にでき、手続きを大幅に短縮できます。音信不通の相続人がいる場合は、「相続開始後に探す」より「生前に意思を示しておく」方が、残された家族への負担を大きく減らせます。

