遺産分割協議をする際は、相続権のある共同相続人全員で協議を行うというのが原則です。そのため共同相続人の一部が除外された状態でおこなわれた協議は無効になります。
相続人の一部が音信不通でどこに住んでいるのかわからないといった場合もあるかと思います。その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議をすることになります。つまり所在不明の共同相続人であっても、無視しては行えないという事ですね。
遺産分割協議をする際は、相続権のある共同相続人全員で協議を行うというのが原則です。そのため共同相続人の一部が除外された状態でおこなわれた協議は無効になります。
相続人の一部が音信不通でどこに住んでいるのかわからないといった場合もあるかと思います。その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議をすることになります。つまり所在不明の共同相続人であっても、無視しては行えないという事ですね。