「うちは仲が悪いけど、遺産はそんなにないから大丈夫」と考えるのは危険です。たとえ少額の財産でも、兄弟姉妹間の溝が深いと、遺産分割協議は長引きます。
例えば、相続財産が実家の土地と預金200万円だけの場合でも、「土地は売るか?誰が住むか?」で意見が対立し、感情的な争いに発展するケースがあります。遺言書で「土地は長男、預金は次男」と明確にしておけば、手続きはスムーズに進みます。がしかし その価値の多少によっては兄弟姉妹間の確執をさらに悪化させる可能性があり 遺留分云々でひと揉めする可能性もあります。
この場合遺言書を残すとしたら、実家の土地も精算してしまい、残った金額を2等分、もしくは遺留分も考慮して どちらかに4分の3、どちらかに4分の1としておけば相続手続に長引くということは無いと思います。
遺言書は、財産額の多寡に関係なく“争いの火種”を封じる有効な手段であるということは間違いありません。

