かつて「婚外子」と呼ばれていた非嫡出子も、現在は法律上、嫡出子と同等の相続権を持ちます。ただし、認知されていなければ相続権は生じません。
認知は戸籍に記載され、「父○○認知」や「認知により嫡出でない子となる」などの表記がされます。この記載があるかどうかは、相続人としての有無を見極めるうえで極めて重要です。
また、生前認知・死後認知などの時期によっても手続きが異なります。過去の戸籍をたどることで、隠れた相続人の存在が判明することもありますので、注意深い確認が必要です。

かつて「婚外子」と呼ばれていた非嫡出子も、現在は法律上、嫡出子と同等の相続権を持ちます。ただし、認知されていなければ相続権は生じません。
認知は戸籍に記載され、「父○○認知」や「認知により嫡出でない子となる」などの表記がされます。この記載があるかどうかは、相続人としての有無を見極めるうえで極めて重要です。
また、生前認知・死後認知などの時期によっても手続きが異なります。過去の戸籍をたどることで、隠れた相続人の存在が判明することもありますので、注意深い確認が必要です。
