相続手続の途中で別の相続が発生する「数次相続」では、戸籍収集が一層複雑になります。たとえば、被相続人の相続人が既に死亡している場合、その人の戸籍も別途取得する必要があります。
この場合、最初の被相続人に対する相続人調査と並行して、次の相続人(=中間の相続人)の出生から死亡までの戸籍も調べなければなりません。二重、三重に戸籍を集める作業が発生します。
さらに、戸籍のつながりが複雑になると、戸籍の読み取りミスも起こりやすくなります。実際のところ 役所に出生から死亡までの戸籍を出してと依頼しても、抜け落ちがあったりということも結構あります。また戸籍の年代によっては、前までの戸籍情報を全て含めているというのも有ったりしてミスリードを誘います。
時間と手間がかかるため、早めの準備と、必要に応じた専門家への相談が有効です。

