ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

第3回:出生から死亡まで?戸籍をたどる理由とは

「出生から死亡までの戸籍一式」が必要と言われても、なぜそこまで遡るのか疑問に思う方も多いでしょう。これは、被相続人に「他に子どもや配偶者がいなかったか」を確認するためです。
 たとえば、結婚歴が複数あったり、認知した子がいたりする場合、それらは過去の戸籍にしか記載されていません。現在の戸籍だけでは見落としてしまうのです。
 相続人調査においては、戸籍が1年でも抜けると「他にも相続人がいたのでは?」と判断され、手続きが止まることも。だからこそ“完全にたどる”ことが重要なのです。