2025-04-09 相続人は誰なのか? 7 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング また別に養子と実子の相続権が重複したような場合です。さきに婚外子の子供を養子にしておいて、そのあと認知したようなときは、先に行った養子としての相続権のみとなるとしています。 子供の配偶者を養子とし、子供が亡くなりそのあとその直系尊属が亡くなって代襲相続件が発生したような場合は配偶者としての相続権のみが残るとされています。 このあたりややこしいですが、相続権が二重にというのはレアケースといえそうです。