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第17回:養子縁組の戸籍上の表記と相続への影響

 養子縁組は戸籍に必ず記録されます。特に「養子縁組日」や「養親との続柄」が明記されており、実子と並んで相続人となる重要な立場になります。
 相続において、養子は実子と同等の相続権を持ちますが、他に実子がいる場合は遺産の分け方に影響することも。また、再婚相手との養子縁組があると、前妻との子・後妻との子が混在するケースが生じます。
 さらに、「縁組解消」も戸籍に記録されます。解消されていれば相続人ではなくなりますので、戸籍を見落とさずに確認することが大切です。