2025-08-22 第8回:戸籍の取り方②〜委任状で専門家に依頼する場合 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 相続手続を行政書士などの専門家に依頼する場合、戸籍の取得も代行してもらうことができます。このときは、相続人が発行する「委任状」が必要です。 委任状には、依頼者の住所・氏名・印鑑に加えて、取得する戸籍の範囲(例:出生から死亡までの一式)を明記する必要があります。印鑑は認印で足りますが、本人確認書類(運転免許証など)のコピーも同封しましょう。 行政書士は戸籍の取得を業務として扱える資格者なので、特に数次相続など複雑なケースでは頼ることで時間と手間を大幅に減らせます。