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第9回:法定相続情報証明制度と戸籍収集

 戸籍をすべて集めたあと、その情報をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局で「法定相続情報証明書」を発行してもらうことができます。
 この制度を使うと、銀行・証券会社・不動産の名義変更などで、戸籍の原本を何度も提出する手間が省けます。しかも無料です。
 一覧図を作るには、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍、住民票などが必要。記載ミスがあると受理されないため、慎重にチェックすることが大切です。