無事に手続きが終われば、自分がつくった相関図に法務局 担当官の認証が押された特別な証紙でつくられた書類が返ってきます。この書類は、必要数発行してくれますので、手続きを同時に進めたりする場合もありますので多めに依頼しておきましょう。また後からでも発行してくれます。
この書類を持っていきますと、こころなしか手続きしてくれる各種窓口も嬉しそうで「おぬしやるな」という感じがします。(思い込み?)
まぁ少し大変な部分もありますが、間違いなく相続人を確定してくれるというメリットもありますので、利用していきましょう。
ちなみにこの手続き業務は、原則相続人のみですが、各士業(行政書士 等)も委任状があれば代行できます。