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検認手続について 2

 検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要なものとしては、戸籍謄本類、収入印紙、郵便切手などと申立書になります。家庭裁判所ホームページに詳しくありますので確認してみてください。
 家庭裁判所は、検認手続を行う期日を定めて関係者に通知します。検認当日は、遺言書の保管状況や形状を確認します、また封印している場合はこの時に開封します。