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遺言と相続の基礎 22

 今まではプラスの財産の分け方ばかりをお話してきましたが、マイナスの財産 金銭債権についてもお話します。
 金銭債権については、原則被相続人や相続人の意向というものは、債権者に通用しません。債権者としては、誰がどれほど多くもらおうが法定相続分に応じて請求することが可能です。
 もし遺産をそれほど多くもらっていない相続人が請求をうけ弁済した場合は遺産を多くもらった人に求償するという形で内部で処理することになります。