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遺産の評価とは?③

【債権】
 すでに弁済期(返してもらえる日)が到来しており、回収見込みが確実な債権は、その債権額をそのまま基礎とすることが可能です。
 まだ弁済期が到来していなかったり、条件が付されていたりして、その回収見込みが不確実な債権については、共同相続人間の協議によって適切な評価をする、場合によっては遺産分割の対象から除くことも考えられます。
 なかなかに厄介ですね。

【株式】
 上場株式は、毎日の取引価格が公表されていることから、遺産分割時にもっとも近い取引価格で評価します。
 非上場株式の場合は、相続税申告書に記載された評価額を参考にすることができます。ただし評価としては難しいところがありますので、専門家(税理士、公認会計士等)に評価してもらうという方法があります。