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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-01-01から1ヶ月間の記事一覧

基礎から学ぶ相続手続  ⑱ 遺産分割協議書

相続人調査で『誰が相続人か?』が確定し、財産調査により『相続手続の必要な財産』が確定する。その後は、財産目録を参考にしつつ、相続人同士で遺産分けの話し合いをしていきます。もしここで揉めるようでしたら、家庭裁判所での調停、審判となり、弁護士…

基礎から学ぶ相続手続  ⑰ 財産目録の作成 

遺産分割協議をするための資料として、いままで調べてきた財産内容を財産目録という形にしていきます。財産目録には決まった様式はありません。 記載内容としては、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではないですが、記載しておいたほうが相続人間での透明…

基礎から学ぶ相続手続 ⑯ 保険

基本は、証券を確認して保険会社に連絡。証券は大切に保管している人が多いです。 保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送られてくるのでそれを参考に受取金額を確認する。 保険金は受取人個別の財産となり遺産分割の対象となりませんが…

基礎から学ぶ相続手続 ⑮ 株式

証券会社から定期的に送られてくる書類のチェックから(年2回程度) ・取引残高報告書 ・配当金の通知書 ・株主総会の案内通知 といったものから銘柄とおおよその金額が判明します。 ◎残高証明書を証券会社または信託銀行で取得します。1カ月程度かかる場合…

基礎から学ぶ相続手続 ⑭ 預金

まずは通帳をATMで記帳してもらい中身を確認していきましょう。生命保険の引き落としや直近での贈与などがわかる場合があります。 銀行に残高証明の請求をしてしまうと、口座が凍結してしまいますので、引き落としや収益物件があって振込先になっている場合…

基礎から学ぶ相続手続 ⑬ 不動産

つぎは【所有物件ごとの内容確認】です。 ・登記簿謄本(登記情報) ネットで経由で取得できる登記情報提供サービスというのもあります。全部事項証明書などど同じ内容のものがネットで取得できます。この段階では窓口で入手する登記簿謄本のような証明のあ…

基礎から学ぶ相続手続 ⑫ 不動産

まずは【所有物件のリストアップ】から ・名寄帳(なよせちょう) 被相続人の所有不動産をすべて洗い出します。 ・評価証明書 評価証明書を取得する際は、「被相続人の所有管理するすべての物件」で申請すること。それと「公衆用道路がある場合は近傍宅地の…

基礎から学ぶ相続手続 ⑪ 財産調査

相続人の確定が終わったら、次に必要なのは財産調査です。 財産調査をしていくにあたって必要な主なものは、 ・被相続人の死亡日の記載のある戸籍 ・手続きをする相続人と被相続人との相続関係のわかる戸籍一式 ・他相続人の委任状 ・実印 ・印鑑証明 などで…

基礎から学ぶ相続手続 ⑩ 相続関係説明図の作成

被相続人(亡くなった方)についての相続関係をまとめた簡易家系図のようなものです。記載するべきポイントは ・被相続人の最後の住所 亡くなってから時間が経過していると附票・除票が取れない場合があります。その場合は現時点での公的書類での確認が取れ…

基礎から学ぶ相続手続 ⑨ 戸籍の請求方法

戸籍を集めるにあたっては、各相続人に集めてもらう、委任状をもらって一人の方が集めるといったパターンになるかと思います。一人の方が集める場合 被相続人の戸籍を含めて郵送で集めるということも必要かと思います。 方法としては、請求先の役所のホーム…

基礎から学ぶ相続手続 ⑧

〈兄弟姉妹が相続人になる場合〉・被相続人(亡くなった方)の両親の出生から死亡まで遡った戸籍。 これは被相続人の兄弟姉妹が誰であるかを特定するために必要になります。もしかすると被相続人の父親母親が再婚で前夫 前妻との間に子どもがいた、養子がい…

基礎から学ぶ相続手続 ⑦ 戸籍

相続手続に必要となる戸籍〈基本〉・被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票または住民票の除票 これは被相続人の最後の住所地を確認する書類になります。また本籍も確認します。 ・被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍 死亡により「除籍」となった戸…

基礎から学ぶ相続手続 ⑥

相続手続 まず手始めに相続人調査をするために戸籍の収集を行っていきます。 何気にこの相続人確定作業が1番重要であったりします。後々大きなトラブルの元になったりすることがあるからです。また複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、…

基礎から学ぶ相続手続 ⑤

❸遺産分割協議書の作成 確定した相続人、確定した遺産の帰属先をまとめたものが、遺産分割協議書になります。各相続人の署名と実印 印鑑証明が必要になります。 これはあとあと揉めないためにもきっちり残しておくべきです。なぁなぁにしたり、口約束なんか…

基礎から学ぶ相続手続 ④

❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査 これは実際に遺産分割協議をするときに、その元となる情報となるものとして必要です。できる限り遺産はすべて洗い出し、相続人への帰属を行わなければなりません。協議書の内容に、包括的…

基礎から学ぶ相続手続 ③

その流れに必要な具体的作業内容は、❶戸籍収集からの相続関係説明図の作成❷財産目録作成のための、評価証明書、残高証明書取得などの財産調査❸遺産分割協議書の作成❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更 といったところが主だったところです。 ❶につい…

基礎から学ぶ相続手続 ②

葬儀も終わり、四十九日のあたりでそろそろ進めなければいけなくなってくるのが【遺産整理】になります。 簡単に必要な流れとしては、 相続人の特定と財産の確定、分割内容の決定と解約・名義変更などの手続き、そして分配となります。ある程度頭に流れを描…

基礎から学ぶ相続手続 ①

突然 自分の親が亡くなってしまい、自分が相続手続をしないといけない状況になってしまってしまった。さて どうしましょう? 相続に関するネット情報も書籍での情報も山ほどあります。じゃぁ専門家にといっても専門家の情報もたくさん出てきて、どの専門家に…

会社の相続 事業承継がなぜ大変か?

人の相続以上に会社の相続も大変です。その中でも厄介なのが「非上場株式」という換金性が低くて安易に分割できない財産です。非上場株式の相続には相続税がかかりますが、納税する現金がないという会社が良くあります。 また会社の株は、単なる財産ではなく…

近年 よくある遺言をめぐるトラブル ③

【公正証書遺言を公証役場で作成した場合でも「家族に脅されて、本人の意思に反して作成された」】と争われるケース 公正証書作成時の証人を中立的な立場の人を選ぶことを当然ですが、相続人の一部をその作成時立ち会わせないということも必要かもしれません…

近年 よくある遺言をめぐるトラブル ②

【本人の筆跡ではない】と争われるケース 遺言書で不利益をうける相続人が、他の相続人が自分たちに利益を得るために捏造したと主張する場合です。 本人の筆跡であることが確認できる文書を残しておくことは有効です。書かれた時期が遺言書作成時期と近く、…

近年 よくある遺言をめぐるトラブル ①

遺言書に関して、しっかりと方式にあわせて作ったのに、身内同士の揉め事に発展し、裁判までもつれるケースを見ていきたいと思います。【遺言の作成当時、すでに認知症で遺言能力がなかった。だからその遺言書は無効だ】と争われるケースです。 超高齢化に伴…

相続トラブルの行き先とは? ②

裁判所の示す解決案に納得できない場合は、審判手続きというものに進んでいきます。審判では家庭裁判所が最終的な分割案を示します。この内容には法的に相続人は従わないといけなくなります。 このような流れだけを見るとスムーズに遺産分割が進んでいくよう…

相続トラブルの行き先とは? ①

一度相続人がお互いを疑い始めて、少しでも多くの財産を得ようとし始めると、もう本人たち同士での遺産分割協議をまとめることは不可能になってきます。 そのような場合、一人の相続人が他の相続人全員を相手として、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て…

相続トラブルの原因は財産ではなく感情。③

長女の提案は、控えめに思えますし、次女にとっても好条件のように感じます。 ただ遠方に住む次女は、母親の日々の様子、介護の事情がわかりません。次女がいったセリフがこれです。「お父さんが亡くなった時、預金は1億円あったはずです。お母さんの介護に…

相続トラブルの原因は財産ではなく感情。②

あるケース既に亡くなった父親 自宅不動産(3000万) 預金1億円を妻に相続。子供は長女と次女。母親は数年後認知症になり独身の長女が約10年介護をし、遺言書を残すことなく亡くなりました。 母親の財産 自宅不動産(3000万) 預金4000万残された二人で遺産…

相続トラブルの原因は財産ではなく感情。①

遺言書が無い場合、残された家族が遺産の分け方について話し合い、最終的に一枚の紙にその分割内容を書いて全員の実印を押します。 残された財産が現金であれば、分割自体はしやすいですが、それが不動産であったり、亡くなった方が経営していた株式であった…

遺言書の保管場所? ④

公的な保管場所を使わない場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に預かってもらうこともできます。 昔から行っていたようにタンスの引き出し、仏壇の中なんかも有りです。しかし遺言書はあくまで実現することが目的です。あまりに巧妙に隠してし…

遺言書の保管場所? ③

保管に関しては先ほど述べた新しい制度が有効かと思います。「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立し、2020年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。紛失や改ざんの恐れがありませんし、本来遺…

遺言書の保管場所? ②

遺言書を貸金庫に保管するという方法もあります。紛失・改ざんの恐れがありません。借主が亡くなった場合、金融口座同様凍結され、開くためには相続人全員の同意が必要です。 また貸金庫に関しては、後々の問題を避けるためにも全相続人の立会はしといたほう…