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基礎から学ぶ相続手続 ⑩ 相続関係説明図の作成

 被相続人(亡くなった方)についての相続関係をまとめた簡易家系図のようなものです。
記載するべきポイントは
 ・被相続人の最後の住所
   亡くなってから時間が経過していると附票・除票が取れない場合があります。その場合は現時点での公的書類での確認が取れませんので記載しません。
 ・被相続人の最後の本籍
 ・登記簿上の住所(相続財産に不動産がある場合)
 登記簿謄本を取得し、登記名義人の住所をそのまま記載する
 ・相続関係の図
 各相続人の記載については、最低限「続柄・氏名・生年月日」は必要です。相続人の住所は任意です。

自分自身頭の中を整理する意味でも大切ですね。