2020年にスタートした「自筆証書遺言保管制度」は、法務局で遺言を預かってもらえる仕組みです。今までになかった画期的な制度とも言えます。国としても遺言書の有用性を認識し、その作成を進めていこうという考えの表れでもあります。
これを利用すると、自宅での紛失や改ざんのリスクを避けられ、家庭裁判所での検認も不要になります。保管していることを家族に知らせておけば、遺言が見つからない心配もなく安心です。
ただし、制度を使うには事前予約や必要書類の準備が必要で、「書いた遺言をそのまま持っていけば受け付けてもらえる」というわけではありません。

