遺言書を作ろうと思ったとき、まず気になるのは「本当にこれで家族は困らないだろうか」という点です。せっかくの遺言が形式不備で無効になったり、保管中に紛失・改ざんされてしまっては意味がありません。その不安を大きく減らしてくれるのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が本人の意思を確認しながら作成するため、方式の不備で無効になるリスクがほとんどありません。さらに原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配も不要です。遺言者の死後に「本物かどうか」で揉めることもほとんどありません。
また、作成時には証人が立ち会うため、遺言の自由意思が確認される仕組みになっています。これにより、後々「作らされたのではないか」という争いが起こりにくいのも大きな利点です。
財産が多い方、家族関係が複雑な方、そして何より「残された家族に安心を届けたい」と思う方に、公正証書遺言は強くお勧めできる方法なのです。

