火災や災害、戦災などによって戸籍が焼失・滅失してしまった場合、その戸籍は原則として再取得できません。しかし、そのまま手続きをあきらめる必要はありません。
役所では過去の届出記録や転籍前後の戸籍、住民票などの履歴をもとに「戸籍に代わる証明書」の発行が可能な場合があります。「廃棄証明」「不在証明」などです。
また、家庭裁判所の調停や審判を経て、相続人関係を確定させることもあります。こういったものがないと法務局を利用した法定相続情報を取得することができません。
こうしたケースでは、手続きのハードルが上がるため、行政書士や司法書士、弁護士の助言を得ながら進めるのが安心です。例外的対応には根拠と準備が必要です。

