遺産に土地や建物が含まれる場合、遺産分割協議に基づき、法務局で不動産の名義を相続人に変更する手続き(相続登記)が必要です。
2024年から相続登記は義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に手続きしなければなりません。登記には遺産分割協議書や戸籍謄本、固定資産評価証明書などが必要で、専門的な書類が多いため、不安な方は司法書士への依頼も検討しましょう。

遺産に土地や建物が含まれる場合、遺産分割協議に基づき、法務局で不動産の名義を相続人に変更する手続き(相続登記)が必要です。
2024年から相続登記は義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に手続きしなければなりません。登記には遺産分割協議書や戸籍謄本、固定資産評価証明書などが必要で、専門的な書類が多いため、不安な方は司法書士への依頼も検討しましょう。
