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第6回 証人は誰に頼めばいい?

 遺言作成時には、証人2名の立ち会いが必要です。ただし、相続人やその配偶者、未成年者、推定相続人は証人にはなれません。
 一般的には、信頼できる友人や知人を選びますが、遺言内容を知られたくない場合には、専門職(行政書士司法書士など)に証人を依頼することも可能です。また公証役場に手配してもらうことも可能です。守秘義務を順守した第三者ですので安心です。費用は5000円~8000円ぐらいです。(一人)
 証人は遺言の内容に関わる権利はなく、単に「その場にいた」ことを証明する役割なので、安心してお願いできます。