2025-03-12 遺留分についてとその請求方法 2 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 遺留分の実際の割合は、「遺留分を算定するための財産の額」の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)であり、複数いる場合は頭割分となります。この「遺留分を算定するための財産の額」というのは被相続人が残した金額、特別受益分を足したものから債務を引いたものとなります。 ただこの額を算出するのが意外と難しいのです。