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成年後見制度の仕組みについて 8

 この判断能力と意思能力の違いに注目して行う任意後見契約に即効型というものがあります。これは任意後見契約を行ったすぐ後に後見契約をスタートさせるというもので、本来は法定後見では?という少しグレーな感じの運用方法です。法定後見にしてしまうと誰が後見人になるかわからないというデメリットがありますので、任意後見にしておくと望んだ人が後見人になることができます。
 任意後見契約が結べる意思能力はあるが、後見制度を利用しないといけないほど判断能力は落ちている、そのような立て付けにはなっています。理論的には成り立ちますが、当事者の権利侵害を受ける可能性を考えると極力使わないようにというのが一般的な見解のようです。