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任意後見契約と事前指示書 1

 任意後見契約に代理権目録というものが必要ですが、実際のところ任意後見業務をするためには、本人に対する情報(意思や好み)などを共有しておくことが大事です。
 将来の判断能力の低下または喪失時に備えて、付与する代理権をどのように使ってほしいのか、代理権行使の対象、目的、範囲を明確にしておくために事前指示書というものを作っておきます。これは公正証書の中に綴じこんでおいてもらということも可能です。