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任意後見と法定後見の違い 2 取消権と同意権

 同意権も 取消権も本人が持っている法律行為能力を制限するものとなります。また補助人・保佐人・成年後見人によってもその範囲や内容が変わります。
 この法律行為能力を制限するという事については議論が分かれており、海外においても廃止すべき論と成年被後見人の行なった行為は全て無効といったものまであります。
 法定後見には同意権・取消権があり、任意後見には制度上ありません。しかし本人が任意後見受任者に対し、あらかじめ一定の行為に対して取消についての代理権を付与しておくこともできます。