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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続を進めていくポイント 5

 4で述べたような流れになります。
かかる日数、期間は相続の内容次第といった感じです。目安的にはお亡くなりになられてから、相続税の期限である10か月までには終えておきたい所です。もし遺産分割協議などで揉めてしまい調停・審判となってしまった場合は2年3年かかることもザラです。