【配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹】という場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人いる場合は、8分の1ずつとなります。
ちなみに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)については、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1になります。
以上が法定相続分割合になります。ただし遺産分割協議が実際に行われ、相続人全員が納得し、同意した場合はこの割合に縛られる必要はありません。ただ揉めて裁判所で調停・審判となった場合はこの割合が落としどころとなります。