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よく誤解されている 質問 公正証書遺言のときの証人 2

 残念ながら証人になれない要件が存在します。
  ◎推定相続人やその親族◎公証人の配偶者やその親族◎未成年は公証人になれません。なので身内である娘、弟もダメですね。相続において利害関係がある親族はダメという事です。
 遺言内容によっては、財産の内容や誰に譲るかということを知られたくないという気持ちもわかります。そういった場合は日当費用は必要ですが、弁護士、行政書士などの専門家に依頼するか、信頼できる友人関係に頼むしかありません。