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戸籍の種類 3 ない場合

 これは通常とは違うイレギュラーな対応です。
相続手続の際に除籍謄本や改製原戸籍を請求しても、保存期間が過ぎてしまい、廃棄処分をされている場合があります。その場合は、市区町村役場に保存年限経過により破棄された廃棄証明(告知書)を申請するという事になります。
 また保存期間の経過が原因ではなく、関東大震災第二次世界大戦の空襲で戸籍の原本が焼失してしまっているような場合も、交付が受けられない場合があります。そういった場合は、市区町村で焼失証明(告知書)を取り寄せることになります。