相続手続で必要な戸籍には、いくつかの種類があります。
まず「戸籍謄本(全部事項証明)」は、現在も有効な戸籍で、今その戸籍に属している人の情報が記載されています。
次に「除籍謄本」は、死亡や転籍などで誰もその戸籍に残っていない状態のもの。相続の対象者がすでに亡くなっている場合、多くはこの形式です。
そして「改製原戸籍」は、法律改正などで戸籍の様式が変更された際の古い戸籍です。特に昭和や平成の改製によって、以前の戸籍が別冊として残されていることがあり、これを取得しないと出生から死亡までのつながりが見えなくなることも。
どの種類も、相続人を確定するためには欠かせないピースです。

